令和9年1月に行政書士事務所開業予定です
建設業の許可を受けるにあたり、主たる営業所には、経営業務管理責任者が常勤することが必要ですが、具体的にはどのような人が経管(けいかん)になれるのかを説明します。
建設業の許可を受けるためには、建設業の経営に長けた人が必ず在籍している必要がある。建設業界は、元請け、1次下請け、2次下請けなどピラミッド構造をしており、一つの会社の倒産が連鎖倒産を招くケースが少なくないからである。
1 原則として、建設会社の経営に携わった取締役で、5年以上が必要である。
2 一切の権限を委譲された場合、具体的には執行役員などがそれにあたる。執行役とは違うことに注意。
3 6年以上、補助する業務に従事した者、部長は難しい
大きい会社ではなく家族経営などで社長が亡くなった場合などに用いられる場合がある
1 建設業で2年以上役員+5年以上役員や役員に次ぐ
2 どんな業種でもいいので、5年以上役員経験+建設業2年以上の役員
かつ、
当該建設業者で5年以上、財務管理、労務管理、業務管理の経験